条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第二十条 (標識の設置の承諾)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(標識の設置の承諾)

第二十条

地籍基本調査基準点に標識を設置するに当たっては、あらかじめ、当該標識を設置する土地の所有者又は管理者の承諾を得るものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第二十条(標識の設置の承諾)について教えてください」と聞く
← 第十九条(地籍基本調査基準点の配置) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第二十一条(地籍基本三角測量の方法) →