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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第二十一条 (地籍基本三角測量の方法)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(地籍基本三角測量の方法)

第二十一条

地籍基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

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