(地籍基本三角測量の方法) 第二十一条 地籍基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗