(地籍基本三角点の選定) 第二十二条 地籍基本三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。2地籍基本三角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗