(多角路線の選定)
第二十三条
地籍基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3第一項の多角路線の次数は、基準点等又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。
地籍基本三角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍基本三角点を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2前項の多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3第一項の多角路線の次数は、基準点等又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。