(総則) 第十三条の二 第十一条の二第二号に掲げる場合における現地調査(以下「筆界推定現地調査」という。)は、効率的手法導入推進基本調査の成果が活用される地籍調査の予定その他の事情を勘案して必要な区域において行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗