(総則)
第十一条の二
現地調査は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査するものとする。
- 一効率的手法導入推進基本測量を地上測量による方式(以下「地上法」という。)により行う場合街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無
- 二効率的手法導入推進基本測量を空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)により行う場合基本調査点に対応すると推定される地物等の有無
現地調査は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査するものとする。