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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第十三条 (街区現地調査の実施)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(街区現地調査の実施)

第十三条

街区現地調査は、現地調査図素図に基づいて、街区ごとに行うものとする。

2街区現地調査を行ったときは、現地調査図素図に調査年月日を記録するとともに街区点に係る標識等及び図上街区点標識等の有無を表示して、現地調査図を作成するものとする。

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