(多角路線の選定)
第二十九条
地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。
2前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍基本多角測量により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。
地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。
2前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍基本多角測量により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。