条文くん法令検索 AIに質問する

効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第二十八条 (地籍基本多角点の選定)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(地籍基本多角点の選定)

第二十八条

地籍基本多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2地籍基本多角点は、調査地域に平均的に配置するように選定するものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第二十八条(地籍基本多角点の選定)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(地籍基本多角測量の方法) 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 目次 第二十九条(多角路線の選定) →