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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第三十一条 (標識の設置)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(標識の設置)

第三十一条

地籍基本多角点には標識を設置するとともに、その保全及び管理のための適切な措置を講ずるものとする。ただし、既設の工作物を利用することを妨げない。

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