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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第二十六条 (観測、測定及び計算)

平成二年総理府令第四十二号府省令
(観測、測定及び計算)

第二十六条

地籍基本三角測量における観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍基本三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍基本三角点網図及び地籍基本三角点成果簿に取りまとめるものとする。

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