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測量法施行令 第一条 (局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)

昭和二十四年政令第三百二十二号政令
(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)

第一条

測量法(以下「法」という。)第五条及び法第六条に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 建物に関する測量
  2. 百万分の一未満の小縮尺図の調製
  3. 横断面測量
  4. 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
    1. 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
    2. 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
    3. 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
    4. 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
  5. 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
    1. 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
    2. 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
    3. 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
    4. 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル

2三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
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この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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