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被災地域境界基本調査作業規程準則 第十四条 (位置及び方向角の表示の方法)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(位置及び方向角の表示の方法)

第十四条

被災地域境界基本測量における地点の位置は、座標値及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。

2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。

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