(被災地域境界基本調査図の図郭) 第十五条 被災地域境界基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗