条文くん法令検索 AIに質問する

被災地域境界基本調査作業規程準則 第十五条 (被災地域境界基本調査図の図郭)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(被災地域境界基本調査図の図郭)

第十五条

被災地域境界基本調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災地域境界基本調査作業規程準則第十五条(被災地域境界基本調査図の図郭)について教えてください」と聞く
← 第十四条(位置及び方向角の表示の方法) 被災地域境界基本調査作業規程準則 目次 第十六条(作業の順序) →