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被災地域境界基本調査作業規程準則 第十六条 (作業の順序)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(作業の順序)

第十六条

被災地域境界基本測量は、次に掲げる作業の順序に従って行うものとする。

  1. 被災地域境界基本三角測量
  2. 被災地域境界基本細部点計算

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