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被災地域境界基本調査作業規程準則 第十七条 (被災地域境界基本三角測量の方法)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(被災地域境界基本三角測量の方法)

第十七条

被災地域境界基本三角測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

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