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被災地域境界基本調査作業規程準則 第十八条 (被災地域境界基本三角点の選定)

平成二十八年国土交通省令第六十六号府省令
(被災地域境界基本三角点の選定)

第十八条

被災地域境界基本三角点は、調査地域における地形、地物、見通し障害等の状況、基本三角点の配置、地盤の変動の状況等を考慮し、適正な密度をもって配置するように選定するものとする。

2被災地域境界基本三角点は、調査地域に設置されている基準点等の中から選定するものとし、選定に当たっては、基準点等の現況調査を行い、異常の有無を確認するものとする。

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