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経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第五条 (調査に関する協議等)

平成十四年政令第百十六号政令
(調査に関する協議等)

第五条

法第七条の七第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項に規定する特定の種類の貨物に係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。

2前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。

3調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。

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(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に前条の規定による廃止前のメキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧メキシコ政令」という。)第二条又は前条の規定による廃止前のマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧マレーシア政令」という。)第二条の規定に基づいてした告示は、第十二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定に基づいてしたものとみなし、旧メキシコ政令第五条又は旧マレーシア政令第四条の規定に基づいてした告示は、新令第四条の規定に基づいてしたものとみなす。

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