条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第四条 (関税の緊急措置をとること等の告示)

平成十四年政令第百十六号政令
(関税の緊急措置をとること等の告示)

第四条

財務大臣は、法第七条の七第一項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第一項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

  1. 法第七条の七第一項又は第七項の規定による指定に係る国
  2. 法第七条の七第一項又は第七項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 法第七条の七第一項又は第七項の規定により指定された期間(同条第一項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
  4. 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条の七第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長するとき又は同条第一項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。)
  5. 法第七条の七第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長するときは、その理由
  6. 法第七条の七第一項の規定による措置を緩和したときは、その内容
  7. その他参考となるべき事項

2財務大臣は、調査の結果、法第七条の七第一項の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。

  1. 当該調査の対象の国
  2. 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
  3. 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令等の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(平成十七年政令第三十四号)
  2. マレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(平成十八年政令第百九十四号)
  3. 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十八年政令第百九十五号)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第四条(関税の緊急措置をとること等の告示)について教えてください」と聞く
← 第三条(証拠の提出等) 経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 目次 第五条(調査に関する協議等) →