(証拠の提出等)
第三条
令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第六項に規定する事実」と読み替えるものとする。
令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第六項に規定する事実」と読み替えるものとする。
この政令の施行前に第十二条の規定による改正前のシンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令第二条又は第四条の規定に基づいてした告示は、第十二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条又は第四条の規定に基づいてしたものとみなす。