(調査の開始の告示)
第二条
財務大臣は、法第七条の七第六項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
- 一当該調査の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)
- 二当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 三当該調査を開始する年月日
- 四当該調査の対象となる期間
- 五当該調査の対象となる事項の概要
- 六
- 七
- 八その他参考となるべき事項
財務大臣は、法第七条の七第六項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。