(証拠等、意見及び情報等の閲覧)
第七条
調査が開始された場合において、財務大臣は、第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限まで、第四条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる証拠及び証言を録取した書面並びに利害関係者により秘密の情報として提供された証拠及び秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は同条第四項、第五項若しくは第七項後段(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(以下この条及び次条において「証拠等」という。)、第五条第一項又は第二項の規定により表明された意見(以下この条及び次条において単に「意見」という。)及び前条第一項前段若しくは第三項前段の規定により提供された情報(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる情報及び産業上の使用者等又は主要な消費者の団体により秘密として取り扱うことを求められた情報を除く。)又は同条第四項において準用する第四条第四項、第五項若しくは第七項後段の規定により提出された書面(以下この条及び次条において「情報等」という。)を利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対して閲覧させなければならない。ただし、主要な消費者の団体が証拠等、意見又は情報等を閲覧することができるのは、当該調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
2前項の規定により証拠等、意見又は情報等の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等、意見又は情報等の標目及び利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に該当する事情を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。