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緊急関税等に関する政令 第四条 (証拠の提出等)

平成六年政令第四百十七号政令
(証拠の提出等)

第四条

調査が開始された場合において、利害関係者(当該輸入貨物の輸出者若しくは生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸出者又は生産者である団体に限る。)、当該輸入貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物の輸入者である団体に限る。)、同種貨物等の本邦における生産者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産者である団体に限る。)及び同種貨物等の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が同種貨物等の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)をいう。以下同じ。)は、第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに、法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

2財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情に関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

3財務大臣は、利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

4財務大臣は、第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠」という。)があるときは、当該証拠を提出した者に対し、当該秘密証拠についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。

5前項の書面の提出を求められた者は、同項に規定する秘密証拠についての要約をすることができないと考えるときは、その旨及びその理由を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

6財務大臣は、第四項の規定により秘密証拠に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠を調べないものとすることができる。

7財務大臣は、第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠のうち当該証拠を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて、秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には、当該証拠を提出した者に対し、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。この場合において、財務大臣は、当該証拠を提出した者が秘密として取り扱うことの求めを撤回せず、かつ、当該証拠についての適当と認められる要約を記載した書面を提出しないときは、当該秘密として取り扱うことが求められた証拠を調べないものとすることができる。

8財務大臣は、第一項前段又は第二項前段の規定により提出された証拠を前二項の規定により調べないものとしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該証拠を提出した者に対し書面により通知しなければならない。

9第四項から前項までの規定は、第一項前段又は第二項前段の規定によりされた証言について準用する。

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