(調査の期間の延長) 第三条 財務大臣は、法第九条第七項ただし書(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を官報で告示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗