(調査の開始の告示)
第二条
財務大臣は、法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
- 一当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
- 二当該調査を開始する年月日
- 三当該調査の対象となる期間
- 四当該調査の対象となる事項の概要
- 五
- 六
- 七その他参考となるべき事項
財務大臣は、法第九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。