(閲覧の対象とされた証拠等、意見及び情報等に関する証拠の提出等、意見の表明及び情報提供)
第八条
利害関係者は、第二条の規定により告示された同条第六号に掲げる期限までに、前条第一項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。
2財務大臣は、利害関係者から前項の規定による証言の求めがあった場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。
3利害関係者、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、第二条の規定により告示された同条第六号に掲げる期限までに、前条第一項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。ただし、主要な消費者の団体が意見を表明することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。
4産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、第二条の規定により告示された同条第六号に掲げる期限までに、前条第一項の規定により閲覧の対象とされた証拠等、意見又は情報等に関し、財務大臣に対し、書面により情報を提供することができる。ただし、主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、調査に係る貨物が小売に供されている場合に限る。