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緊急関税等に関する政令 第九条 (公聴会)

平成六年政令第四百十七号政令
(公聴会)

第九条

財務大臣は、第四条第一項前段若しくは第二項前段若しくは前条第一項の規定により提出された証拠若しくはされた証言、第五条第一項若しくは第二項若しくは前条第三項の規定により表明された意見又は第六条第一項前段若しくは第三項前段若しくは前条第四項の規定により提供された情報が十分でないと認めるときは、調査の期間中、当該調査に関し公聴会を開き、利害関係者の証言若しくは利害関係者、産業上の使用者等若しくは主要な消費者の団体の意見を聴き、又は産業上の使用者等若しくは主要な消費者の団体による情報の提供を受けることができる。

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