(仮の決定の告示)
第九条の二
財務大臣は、法第九条第六項の調査が開始された場合において、同条第八項に規定する特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を官報で告示するものとする。
財務大臣は、法第九条第六項の調査が開始された場合において、同条第八項に規定する特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を官報で告示するものとする。