(産業上の使用者等及び消費者団体の情報提供)
第六条
調査が開始された場合において、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体は、第二条の規定により告示された同条第五号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。この場合において、情報を提供しようとする者は、当該情報を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
2前項前段の規定により主要な消費者の団体が情報を提供することができるのは、当該調査に係る貨物が小売に供されている場合に限るものとする。
3財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、産業上の使用者等又は主要な消費者の団体に対し、当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。この場合において、情報を提供しようとする者は、当該情報を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
4第四条第四項から第八項までの規定は、第一項前段又は前項前段の規定により提供された情報について準用する。