(本邦の産業)
第一条
関税定率法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。
関税定率法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物その他用途が直接に競合する貨物(以下「同種貨物等」という。)の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。