(本邦の産業)
第一条
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。