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税関関係手数料令 第七条 (証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)

昭和二十九年政令第百六十四号政令
(証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)

第七条

第百二条第二項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに四百円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して交付の申請を行う場合にあつては、三百円とする。

2第百二条第五項において読み替えて準用する同条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項各号の区分ごと(同項第一号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計につき、それぞれ関税法施行令第九十条の二第一項第一号(統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)に掲げる記録媒体一巻ごと又は同項第二号若しくは第三号に掲げる記録媒体一枚ごとに二万三千五百円とする。

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