条文くん法令検索 AIに質問する

税関関係手数料令 第六条

昭和二十九年政令第百六十四号政令

第六条

削除

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「税関関係手数料令第六条について教えてください」と聞く
← 第五条(指定地外検査の許可手数料) 税関関係手数料令 目次 第七条(証明書類又は磁気テープ等の交付手数料) →