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電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定に基づき一般電気事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二十条

平成二十七年経済産業省令第五十七号府省令

第二十条

一般電気事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第三項の規定により総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第四項の規定により総送電費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された電気事業報酬の額、同条第一項第四号又は第二項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された電気事業報酬の額並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された電気事業報酬の額の合計額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

2一般電気事業者は、送配電関連固定費及び送配電関連可変費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十一条第一項又は第三項の規定により整理された総離島供給費、総アンシラリーサービス費、総送電費、受電用変電サービス費、配電用変電サービス費、低圧配電費、高圧配電費及び給電費ごとの電気事業報酬の額の送配電関連固定費の合計額又は送配電関連可変費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

3一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

4一般電気事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費に整理された電気事業報酬の額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、需要家費として整理しなければならない。

5一般電気事業者は、前項の規定により整理された需要家費の額を、第十二条第六項第一号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加需要家費として整理しなければならない。

6一般電気事業者は、第六条第一項の規定により算定された追加事業報酬の額に、第九条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された電気事業報酬の額の第五条第一項の規定により算定された電気事業報酬の額に占める割合を乗じて得た額を、送配電関連費として整理しなければならない。

7一般電気事業者は、送配電関連固定費、送配電関連可変費及び需要家費として、前項の規定により送配電関連費に整理された追加事業報酬の額を、第十三条の規定により整理された送配電関連固定費の合計額、送配電関連可変費の合計額又は需要家費の合計額のこれらの合計額の合計額に占める割合により配分することにより整理しなければならない。

8一般電気事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。

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