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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 第三条 (特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

平成二十七年総務省令第七十三号府省令
(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

第三条

前条第一号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。

  1. 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
  2. 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
  3. 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額

2前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

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(地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(以下この条において「新省令」という。)第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正前の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第二条に規定する中小連結法人については、新省令第二条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

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