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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 第五条

平成二十七年総務省令第七十三号府省令

第五条

新地域再生省令第一条の規定は、施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

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