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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条

昭和四十七年政令第百十号政令

第二十五条

沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法(千九百五十五年立法第四十四号)による検定に合格している計量器は、計量法による検定に合格した計量器とみなす。この場合において、同法による検定の有効期間は、当該沖縄の計量法による検定又は沖縄の電気測定法による検定の有効期間の満了の日までとする。

2前項に規定する計量器に附されている沖縄の計量法による検定証印又は沖縄の電気測定法による検定票は、計量法による検定証印とみなす。

3法の施行の際沖縄において使用されている沖縄の計量法第十条に規定する計量器(同立法附則第四十四条各号に掲げるものを除く。)であつて、計量法第十二条に規定する計量器(計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号)第一条各号に掲げるものを除く。)に該当するもの及び法の施行の際沖縄において計量法施行規則(昭和四十二年通商産業省令第八十号)第百六十五条に規定する用途に供されている電力量計については、引き続き沖縄県の区域において使用される場合に限り、計量法第六十七条第一項及び第百三十九条の規定は、法の施行の日から起算して五年間(電力量計にあつては、二年間)は、適用しない。

4法の施行の際琉球電力公社が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第五項に規定する電気事業の用に供している電気計器(沖縄の電気測定法による検定に合格しているものを除く。)については、沖縄電力株式会社が当該電気計器を引き続き電気事業法第二条第五項に規定する電気事業の用に供する場合に限り、計量法第六十七条の規定は、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

5第二項の規定により計量法による検定証印とみなされた沖縄の電気測定法による検定票が附されている計量法第六十七条第二項に規定する変成器付電気計器については、当該検定の有効期間内に限り、同項の規定は、適用しない。

6法の施行の際沖縄において使用されている計量法第六十七条第二項に規定する変成器付電気計器であつて、沖縄の電気計器検定規則(千九百五十五年規則第八十九号)第五条の規定により測定器の名称及び番号が表記されているものに関する計量法施行令(昭和四十二年政令第百五十一号)第十四条の規定の適用については、同条中「その変成器に定格値に相当する電圧又は電流を加えるときにその電気計器及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように」とあるのは、「その変成器に名称及び番号が表記されている測定器とともにのみ」とする。

7法の施行の際沖縄において使用されている計量法第百七条第一項第一号の政令で定める種類に属する基準器は、同法第八十八条第四項、第百七条第三項、第百四十五条第三項(同法第百五十二条において準用する場合を含む。)及び第百五十六条第三項(同法第百五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法第百十条第二項の規定の適用については、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。

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