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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十四条

昭和四十七年政令第百十号政令

第二十四条

法の施行の際沖縄の計量法第九十八条の規定により計量上の証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間は、計量法第百二十三条の登録を受けないで、同条に規定する計量証明の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2沖縄の計量法第五章及び第百三十四条の規定は、前項に規定する者が同項の規定により計量法第百二十三条の登録を受けないで同条に規定する計量証明の事業を行なう場合については、なお効力を有する。

3前項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の計量法の規定に違反する行為については、同立法の罰則は、なお効力を有する。

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