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電源線に係る費用に関する省令 第二条 (電源線に係る費用の範囲)

平成十六年経済産業省令第百十九号府省令
(電源線に係る費用の範囲)

第二条

電源線に係る費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 減価償却費
  2. 電気事業報酬

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。

  1. 電源線に係る土地の取得及び賃借に係る費用
  2. 電源線に係る地役権に係る費用の二分の一に相当する費用
  3. 電源線の変更の工事(当該電源線に係る発電等用電気工作物の新設又は増設に伴うもの以外のものに限る。)に係る費用
  4. 電気事業報酬のうち、前号の工事に係るもの
  5. 平成十七年三月三十一日以前に設置された特定規模電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第二条第一項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。)の発電所に係る電源線に係る費用
  6. 第一条第二項第二号に規定する電源線(以下「高圧電源線」という。)のうち、平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始したものと電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係る費用のうち当該発電所又は蓄電所を起点として架空の場合は千メートル、地中の場合は百五十メートルまでの範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)
  7. 平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始した電源線(高圧電源線を除く。)に電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係るキロワットを単位とする供給電力に五千円を乗じて得た金額の範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)

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(電源線に係る費用の算定に関する特例)

平成十七年三月三十一日以前において、接続供給に係る工事費負担金に係る契約を締結し、かつ、平成二十三年四月三十日以前に接続供給を開始する特定規模電気事業者の発電所に係る電源線のうち、当該発電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点から数えて一番目の送電線路と接続する箇所以降の電源線に係る費用については、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。

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