(電源線に係る費用の範囲)
第二条
電源線に係る費用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一減価償却費
- 二電気事業報酬
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に係る費用の範囲に含めないものとする。
- 一電源線に係る土地の取得及び賃借に係る費用
- 二電源線に係る地役権に係る費用の二分の一に相当する費用
- 三電源線の変更の工事(当該電源線に係る発電等用電気工作物の新設又は増設に伴うもの以外のものに限る。)に係る費用
- 四電気事業報酬のうち、前号の工事に係るもの
- 五
- 六第一条第二項第二号に規定する電源線(以下「高圧電源線」という。)のうち、平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始したものと電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係る費用のうち当該発電所又は蓄電所を起点として架空の場合は千メートル、地中の場合は百五十メートルまでの範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)
- 七平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始した電源線(高圧電源線を除く。)に電気的に接続している発電所又は蓄電所から電力系統への送電に係るキロワットを単位とする供給電力に五千円を乗じて得た金額の範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)