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電源線に係る費用に関する省令 第三条 (電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)

平成十六年経済産業省令第百十九号府省令
(電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)

第三条

第一条の規定により難い場合にあっては、平成十七年四月一日以降に使用を開始する電源線については、実際の工事の具体的内容を基に電源線の範囲を特定するものとする。

2前条の規定にかかわらず、一般送配電事業者又は配電事業者は電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなす。

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(みなし小売電気事業者に係る経過措置)
附則

改正法附則第十八条第一項の認可の申請又は改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法第十九条第四項の規定による届出をしようとする改正法附則第十八条第一項の特定小売供給約款(以下単に「特定小売供給約款」という。)で設定する料金を算定するに当たっては、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費、原子力発電費又は新エネルギー等発電等費に整理するものとする。

2第二条の規定にかかわらず、みなし小売電気事業者は、電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして特定小売供給約款で設定する料金を定めることができる。

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