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原子力発電工事償却準備引当金に関する省令 第一条 (定義)

平成十九年経済産業省令第二十号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「特定工事」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の工事をいう。
  2. 「対象発電事業者」とは、特定工事の計画について原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の認可を受けた電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者のうち、有形固定資産について定率法によって減価償却を行う者をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

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