(積立て)
第二条
対象発電事業者は、特定工事ごとに、当該特定工事の計画について原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項の認可を受けた日の属する事業年度から当該特定工事の施工により設置した実用発電用原子炉において発電した電気について一般送配電事業者、送電事業者又は特定送配電事業者に供給を開始する日(以下「供給開始日」という。)の属する事業年度までの各事業年度において、当該事業年度において当該特定工事の施工に伴って取得する原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の装置の取得に要した支出の額に経済産業大臣が定める積立率を乗じて計算した金額を、原子力発電工事償却準備引当金として積み立てなければならない。