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原子力発電工事償却準備引当金に関する省令 第三条 (取崩し)

平成十九年経済産業省令第二十号府省令
(取崩し)

第三条

対象発電事業者は、特定工事ごとに、供給開始日の属する事業年度からその事業年度開始の日以後四年(供給開始日の属する月が四月でない場合には、五年)を経過する日の属する事業年度(以下「最終事業年度」という。)までの各事業年度終了の日において、前条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金の前事業年度末の残高から、同条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金の総額に経済産業大臣が定める取崩率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が前事業年度末の残高を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)を取り崩さなければならない。

2対象発電事業者は、特定工事ごとに、最終事業年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。

3対象発電事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電工事償却準備引当金について、前二項の規定により取り崩す場合又は特別の理由がある場合を除き、当該原子力発電工事償却準備引当金を取り崩してはならない。

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