条文くん法令検索 AIに質問する

福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第五条 (第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)

平成二十五年総務省令第四十九号府省令
(第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)

第五条

第一条第一号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額及び第四条第一号の当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。

  1. 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
  2. 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
  3. 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額

2前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第五条(第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合) 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 目次 第八条(福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置) →