(第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)
第五条
第一条第一号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額及び第四条第一号の当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
- 一電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
- 二鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
- 三前二号以外の業種に係る所得又は収入金額
2前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。