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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成二十五年総務省令第四十九号
府省令
· 条文 6 件 ·
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福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(法第二十六条に規定する総務省令で定める場合)
第二条
(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)
第三条
(法第七十五条の五に規定する総務省令で定める場合)
第四条
(法第八十五条の八に規定する総務省令で定める場合)
第五条
(第一条第一号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)
第八条
(福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)