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電気事業法 第二十七条の十 (振替供給義務等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(振替供給義務等)

第二十七条の十

送電事業者は、一般送配電事業者又は配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。

2送電事業者は、発電等用電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電等用電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電等用電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。

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