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電気事業法 第二十七条の十一の六 (送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(送電事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

第二十七条の十一の六

送電事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当該送電事業者に対し、第二十七条の十一の四第一項各号に掲げる行為又は同条第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、送電事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

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