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電気事業法施行規則 第四十四条の十二 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

平成七年通商産業省令第七十七号府省令
(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

第四十四条の十二

第二十七条の十一の六第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 送電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該送電事業者が振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、当該送電事業者から当該業務の用に供する目的のために提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。
  2. 送電事業者の特定関係事業者が、当該送電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

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