(加入の届出)
第一条
電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の十一第四項の規定による届出を行おうとする者は、様式第一の広域的運営推進機関加入届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
電気事業法(以下「法」という。)第二十八条の十一第四項の規定による届出を行おうとする者は、様式第一の広域的運営推進機関加入届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。