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電気事業法 第六十六条の十二 (勧告)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(勧告)

第六十六条の十二

委員会は、第百十四条第一項又は第二項の規定により委任された第百五条第百六条第三項から第五項まで、第八項から第十項まで、第十二項若しくは第十三項又は第百七条第二項、第三項、第六項、第七項、第九項若しくは第十項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者又は第百三条の二第二項に規定する届出者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者又は第百三条の二第二項に規定する届出者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

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